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これから介護生活を送ることになった方「介護保険ってなんなんだ?介護認定調査があるって聞いたけど何を聞かれるのか不安、介護のサービスを利用するにはお金がかかるんでしょ?手すりはつけた方が良いと思って頼んじゃったよ。え?介護保険で手すりつけるとお金出るの?知らなかった先に言ってよー、、、」
このような悩みに答えるために、介護サービス利用開始までのロードマップを作りました。
はじめて介護生活を送ることになった方が知っておいて損のないように、そして、不安や心配が少なく介護生活をはじめていけるような内容となっています。
介護保険サービスを利用開始するまでの流れとポイントをできるだけわかりやすく解説しましたので、ぜひご覧ください。
介護保険は、介護サービスを利用するための制度
介護保険制度の概要
介護保険制度は、2000年4月からスタートし、市区町村が制度を運営しています。
40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための財源になっている制度。
そのため、私たちは40歳になると、自動的に被保険者として介護保険に加入します。
この制度の一つ目のポイントは、対象となる年齢です。
- 65歳以上 → 対象
- 40〜65歳未満 → 条件つきで対象
- 40歳未満 → 対象外(障害者自立支援法の範囲に含まれる)
上記のとおり、65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができる。
40〜64歳までの方は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合に、介護サービスを受けることができるという条件つき。
40歳未満の方は、介護保険制度の対象外となり、障害者自立支援法の範囲に含まれます。
特定疾病は、16種類
1 | 筋萎縮性側索硬化症 |
2 | 脳血管疾患 |
3 | 後縦靭帯骨化症 |
4 | 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
5 | 骨折を伴う骨粗しょう症 |
6 | 閉塞性動脈硬化症 |
7 | 多系統萎縮症 |
8 | 慢性関節リウマチ |
9 | 初老期における認知症 |
10 | 慢性閉塞性肺疾患 |
11 | 脊髄小脳変性症 |
12 | 脊柱管狭窄症 |
13 | 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
14 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
15 | 早老症 |
16 | 末期がん |
上記の疾病により介護が必要とされれば、40歳〜65歳の方でも介護サービスが利用可能。
サービス利用までの流れ
サービス利用までの流れは以下のとおり。
1. 要介護認定の申請をする
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。
申請に必要なモノは、
- 65歳以上の方 → 介護保険被保険者証
- 40~64歳までの方 → 医療保険証
が必要です。
本人や家族が申請にいけない場合でも、申請の代行ができます。
申請できる人は、本人・家族のほかに
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
上記の職員が申請を代行することができるので、申請を依頼すればあとは任せて大丈夫です。
2. 認定調査・主治医意見書
申請したら、次は認定調査です。
認定調査
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
調査されると聞くと、「何を聞かれるんだろう?」「ちゃんと答えられるだろうか」などはじめて認定調査を受ける際には多くの方が不安・心配を抱えています。
はじめて認定調査を受けるのが心配な方は、質問される項目を知ってそれに対する答えを事前に準備することが必要です。詳細は下記の記事をご覧ください。
主治医意見書
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼するので、特に本人や家族が行うことはありません。また、申請者の意見書作成料の自己負担もありません。
※主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
3. 審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われる → 一次判定
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われ、介護度が決定される → 二次判定
4. 認定結果の通知
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内。
認定は、要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
認定の有効期間
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
有効期間が満了するときは、更新申請が必要
有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要 ← すでに介護サービスを利用されている方は、担当のケアマネジャーが有効期間を確認し、更新申請の代行をしてくれるので安心です。
有効期間内に身体の状態が変化したときには、要介護区分の変更を申請できる
身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
例えば、要支援1で”一人で外出できていた”けど、
- ”一人で歩けなくなった”
- ”立つこともできずに介護が必要になった”
など、身体の状態が悪化したときに、要介護へ介護度が変わる可能性があります。
もちろん、ここまで身体の状態が悪化した場合には、まずかかりつけ病院を受診することが必要ですね。それと並行して担当のケアマネジャーにも相談しておきましょう。
そうしておくと、区分変更の申請や身体の状態変化に応じた介護サービスの追加などもスムースになります。
5. 介護サービス計画書(ケアプラン)の作成
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のこと。ケアプランを作るのは、 依頼を受けた介護支援専門員です。どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、ケアプランを作成します。
【要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合 → 居宅介護支援事業者(介護支援専門員)にケアプランを作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合 → 施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
【要支援1~2と認定された方】
地域包括支援センターにケアプランの作成してもらいます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。
本人や家族の希望を伝えるポイント
「希望」と言われてもはじめての場合には、何を伝えたら良いかわからないことが多いでしょう。
「希望」を伝えるポイントは、
- 「〜したい」「〜なりたい」だけでなく、
- 「〜したくない・〜してほしくない」「〜なりたくない・〜なってほしくない」
というプラスの希望だけでなく、マイナスにならないような希望も伝えられると良いでしょう。
そうすると、その目的にあった介護サービスをケアマネジャーが紹介してくれます。
ケアプランが作成された後、自宅で会議を開きます
ケアプランができたら、次は自宅で会議です。本人と家族、ケアマネジャー、介護サービス事業担当者が自宅に集まって「サービス担当者会議」を開いて、ケアプランについて確認します。
そこで、あらためて本人・家族の希望や介護サービスの具体的な内容や時間など確認し、よければ介護サービス事業者とそれぞれ契約を結び、サービス利用開始となります。
介護保険で利用できるサービスの種類・内容
サービスの種類と内容は大きく6つに分けられます。
(1)介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
居宅介護支援
ケアマネジャーがケアプランの作成して介護サービス利用開始となるため、利用者に担当ケアマネジャーがいる形になります。
介護サービスについての相談はもちろんですが、介護保険外サービスについても各地域の実情を知っているので相談すると良いでしょう。
介護保険外サービスの例
よく利用されている介護保険外サービスは、
- おむつサービス
- 介護タクシーの利用
- 訪問理美容
- 配食サービス
- 緊急通報システム
など、他にも家事代行や外出支援など多岐にわたります。
おむつサービスは、おむつの購入費用の負担を軽減するサービスですが、どのオムツを選んだら良いのかは迷うところだと思います。
そのような時に、まずはオムツの適切なサイズを選ぶことが必要です。下記の記事でオムツの適切なサイズの選び方を解説しています。
オムツにはテープ式のタイプとパンツ型のリハビリパンツと呼ばれるものが含まれます。
トイレで排泄ができずにベッド上で介護者がオムツ交換をする場合には、テープ式のオムツが使用され、トイレで排泄できる場合にはリハビリパンツを使用することが多いです。
リハビリパンツを使用していて、どうしても尿もれを繰り返す場合には、サイズの見直しだけでなく形を変えることも一つの方法。それがボクサー型のリハビリパンツです。
ボクサー型なので、隙間ができにくく漏れを減らすことができます。
詳細は下記の記事で紹介していますので、どうぞご覧ください。
介護タクシーは、病院から退院するときや家族では介護できない場合に使われます。通常のタクシー代+介護料金がかかります。具体的な詳細については下記で解説しています。
(2)自宅で受けられる介護・看護、リハビリ、家事援助等のサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅で、入浴、排せつ、食事の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除などの家事といった「生活援助」を行うサービス。
訪問入浴
看護職員1名以上を含めた3名以上のスタッフが自宅で、専用の浴槽を使って入浴を介助してくれるサービス。
要介護者本人が自力での入浴が困難であったり、家族のサポートだけでは入浴が難しい場合に利用します。
訪問看護
看護師や理学療法士、作業療法士などの医療関係者が自宅で、主治医の指示に基づき、療養上必要な世話や医療行為を行うサービス。
床ずれがある方の処置やオムツ交換なども実際に教えてもらうことができます。
訪問リハビリ
主治医の指示に基づき自宅で、理学療法士や作業療法士などがリハビリを実施するサービス。
心身機能の維持・回復や、日常生活動作がより楽にできるよう手すりや補助具などの環境調整なども含めてリハビリを提供しています。
夜間対応型訪問介護
在宅で過ごす要介護者が、夜間も安心して生活できるように、夜間の時間帯に提供されるサービス。
種類は2つ。介護スタッフが定期的に訪問する「定期巡回訪問サービス」と、利用者から通報を受けて都度訪問する「随時対応サービス」があります。
定期巡回・随時訪問型訪問介護看護
訪問介護員または訪問看護師が要介護者の自宅を定期訪問し、介護・看護を提供する24時間対応のサービス。
一日に複数回訪問し、一回の訪問は10~20分程度。短時間の身体介護(食事介助、清拭介助、排せつ介助など)を中心に行います。
(3)施設などに出かけて日帰りで行うサービス
通所介護(デイサービス)
デイサービスは、通いで、身体機能の維持・向上を目指し、機能訓練や他者との交流を通して社会的孤立感の解消、認知症予防を図るサービス。
また介護者(家族)の身体的・精神的負担の軽減の目的もあります。
通所リハビリ
デイケア(通所リハビリ)は、施設に通ってリハビリを受けるサービス。
医療機関や介護老人保健施設、介護医療院などで、医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士などのリハビリを受けることができます。
地域密着型通所介護
利用定員18人以下の小規模なデイサービスで、地域密着型サービスという名前がつきます。内容は、通常のデイサービスと同様、食事や入浴、レクリエーションや機能訓練などのサービスが提供されます。
18人以下という定員の少なさを活かし、より利用者に寄り添ったアットホームな雰囲気でコミュニケーションがとりやすいのが特徴です。
療養通所介護
デイサービスのなかでも医療・介護両方のサービスを受けられるサービス。
要介護1以上の方が利用可能なサービスで、とくに難病や重度要介護の方、末期がんの方が通われています。
認知症対応型通所介護
認知症高齢者を対象としたデイサービス。
利用定員が12名以下の少人数で家庭的な雰囲気のなか、認知症専門スタッフのケアを受けられることが特徴です。
(4)施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
短期入所通所介護(ショートステイ)
短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービス。
在宅で介護を続けていると、介護者が体調を崩したなど、一時的に在宅介護が難しくなる場合に、強い味方になってくれるのがショートステイです。
介護者のレスパイト(休息、息抜き)も目的の1つで、介護者も定期的に違う空気を吸うことが必要です。
というのは、介護する側が元気でなければ、介護生活が続かないからです。
その一つの方法としてショートステイを紹介していますので、よければご覧ください。
短期入所療養介護
医療的なケアを伴う医療型ショートステイ。
本人の医療的処置(痰の吸引や経管栄養など)や機能回復だけでなく、介護をする家族の負担軽減も目指すサービス。
(5)訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
小規模多機能型居宅介護
同一の介護事業者が「通いのデイサービス)」を中心に、「訪問介護」や「泊まり」を一体的に提供するサービス。
「介護事業所を新たに探す必要がない」「信頼関係の築けたスタッフが常にいる」など、利用者やその家族の負担や不安を解消して、サービスを選べるところが特徴です。
看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護に訪問看護をプラスしたサービス。
通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を提供し、退院後の在宅生活への移行、看取り期の支援、家族の介護負担軽減(レスパイトケア)など、利用者や家族のニーズに応じ、医療的なケアも含めたサービスを提供します。
(6)福祉用具の利用にかかるサービス
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具。
利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象となっている。
福祉用具貸与
車いす、介護ベッド、床ずれ防止用具、手すりなどの合計13品目を、都道府県の指定を受けた事業者からレンタルするサービス。
介護保険を使うと、利用者は原則1割負担(所得により2割~3割負担)で福祉用具を購入せずにレンタルできるのが特徴です。
ただし、要介護度により違いがある。例えば、要支援、要介護1の場合は、車いすや介護ベッド、移動用リフトなどは原則給付対象外。
貸与の原則
利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。
福祉用具貸与(レンタル)13品目
レンタルが可能なのは、下記の13品目です。
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
この中で、頻繁に使われるものの一つは、車いす、特殊寝台、手すりです。
車いすは、どの車いすでもフィッティングが大切です。ティルト式の車いすについて書いていますが、基本的な座り方、座らせ方を解説していますのでご覧ください。
特殊寝台については、レンタルすると時に「2モーターでは、、、」「3モーターだと、、、」などいきなり話になることがあります。
はじめてだと、なんの話かわからないですよね。でも、電動ベッドの機能について知っておくと、自分にあった電動ベッドを選ぶことができます。
詳細は下記の記事をご覧ください。
レンタル可能な手すりは、突っ張り型の手すりと据え置き型の2種類あります。
突っ張り型手すりは、壁や柱に手すりを改修することなくつけたり外したりできるのがメリットですが、ではどこに突っ張り型手すりをつけたらいいのかわからない、、、という疑問が出てきます。
どこにどのような突っ張り型手すりを使えば良いのかは、生活の動作によって使い分ける必要があります。
詳しくは下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
据え置き型手すりでよく使われているモノに「たちあっぷ」という手すりがあります。
ベッド周囲やソファー、玄関などで使われることが多いですが、これも生活動作に合わせて手すりの位置を調整しないと、転倒しやすいことがあります。
具体的にどのように動作に合わせて手すりを設定するのかについて下記の記事で解説していますので、ご覧ください。
「一人で車いすへの移乗ができない」場合には、とても大きな介護の負担となり、介護者が腰を痛めてしまうことも、、、。そんなときには、座ったまま移乗することができるスライディングボードという福祉用具が特殊寝台付属品としてレンタルできます。
はじめての使う方は、座ったまま板の上を滑って移るので恐怖心や不安があるかもしれませんが、1度やってみるととても楽なので手放せません。
スライディングボードの使い方を知りたい方は、こちら
よく使われているスライディングボードを知りたい方は、こちら
スライディングボードのレンタルや購入については、こちらをご覧ください。
特定福祉用具販売
排せつや入浴の際に使用する用具などの特定福祉用具は再利用しにくいため、レンタルはできずに購入する必要があります。
この購入費には、介護保険の給付が適用となり、購入時の自己負担額は原則1割で済みます(所得により2割~3割負担)。
介護保険制度の給付対象となるには、都道府県の指定を受けた販売事業者からの購入が必須条件となるため、自己判断で購入するのではなく、必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談しましょう。
販売種目(原則年間10万円を限度)
貸与になじまない性質のもの
- 他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの
- 使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの
上記については、福祉用具の購入費を保険給付の対象です。
特定福祉用具
特定福祉用具は下記のとおり。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など)
- 自動排泄処理装置の交換可能部
- 入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、 入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
よく購入されるモノは、入浴用いすとポータブルトイレが多いですね。
入浴用いすは、「家庭にある風呂用いすだと低くて立ち上がりが大変」「転んだら困る」という点で、立ち上がりのしやすさや安定感を求めて購入をする場合が多いです。
「ポータブルトイレは置きたくない」という家族も多いですが、「本人がトイレまで行くのが大変」、「転倒することがある」など生活の様子をみて、はじめは反対していても後から導入に踏み切ることもあります。
サービスにかかる利用料
利用料
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)です。
自分が何割負担なのかについては、「介護保険負担割合証」に記載されています。
「介護保険負担割合証」は、前年の所得により負担割合を決定したうえで、要介護・要支援の認定を受けた人、事業対象者に、原則7月に送付されます。
仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割負担の場合は2千円)ということ。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担が別に必要となります。
※ただし、所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方については、負担軽減措置が設けられています。
サービス利用者の費用負担等
<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
(1ヶ月あたりの限度額:下記表のとおり)
要介護度 | 支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
ここで時々問題になるのが、介護保険の更新によって要介護度が下がった場合に、今まで利用していたサービスが限度額を超えてしまうケース。
例えば、元々要介護4で限度額いっぱいに介護サービスを利用していた人が、要介護3になってしまった場合に、元々利用していたサービスの何かを削らなければいけなくなってしまいます。
介護保険の更新には、必ず認定調査があります。その際に「できていること」だけでなく「できないこと・介護が必要なこと」もきちんと伝えることが必要です。
詳しくは、下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
介護保険における住宅改修
1.住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行うときは、
- 必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)
- 申請書を提出
- 工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出する
上記により、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。
支給額は、支給限度基準額(20万円)の原則9割(18万円)が上限。
※やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができます。
例えば、元々要介護1の人が病気を再発し、身体の状態が変わって介護度の区分変更を申請中に自宅に退院した場合。身体の状態が変わって手すりがすぐに必要なので先に工事を完成してもらい、後から申請することがあります。
2.住宅改修の種類
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3.支給限度基準額
20万円 ・ 要支援、要介護区分にかかわらず定額 ・ ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
自宅へ帰る日の帰り方、そして介護生活へ
最後に、自宅に帰る日の帰り方、そして介護生活のはじまりについて簡単に解説します。
ただし、リハビリを実施していない病院から自宅に帰るときには、以前は「歩けていた」のに治療のため「車いすで移動していました」という場合も時折あります。
歩けていたのが、歩けなくなった、そして、自宅の前には階段がある。そんな状況を想像するだけで「どうしよ〜、、、」となってしまいますね。
そんなときに手っ取り早い解決法は介護タクシーを頼むことです。
詳細は下記の記事を参考にしてください。
介助の経験や人手がある場合には、車いすに乗ったまま階段昇降を介助をする方法もありますので、下記の記事を参考にしてください。
それでは、いよいよ自宅での介護生活がはじまります。
いざ始まるとなるとだんだん不安や心配になってくるのではないでしょうか。
そんな時に介護を長く続けていく上での心得のような記事も書きましたので、不安・心配な方はどうぞご覧ください。
実際に介護してみたけど、なんかうまくいかない、、、。という方へ。介護が効率的に上達するコツも解説していますのでどうぞご覧ください。
以上、はじめての介護生活を送る方へ、介護サービス開始までのロードマップです。
参考になれば幸いです。