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身体障害手帳を持っていて装具を作りたい方「装具を作ることになったんだけど、何か準備することはあるのだろうか?病院に入院しているときに作った装具が合わなくなったので、作り直すことに、、、数年経っているのであらためて手続きの仕方を教えてほしいです。」
こんな疑問に答えます。
この記事を書いている僕は、訪問リハビリで装具が必要になった方やすでに使用している装具の修理や調整、再作製などの対応も行うことがあります。
今回は、装具を作製するときに必要な手続きについて解説していきます。
- 身体障害者手帳の装具作製とは
- 病院での手続きとの違い
- 役所での申請から受領まで
身体障害者手帳の装具作製とは
身体障害者手帳を持っている方は、障害者総合支援法に基づいた手続きによって、原則として費用の1割負担で補装具費の支給を受けることができます。
補装具費には、購入費用と修理費用が含まれます。
世帯の所得に応じて、以下の負担上限月額が設定されています。
病院での手続きとの違い
病院で装具を作ったときと手続きの仕方は違うの?と思う方もいると思います。
まずは、治療用装具と更生用装具の違いを確認しましょう。
- 治療用装具
- 更生用装具
治療用装具とは
治療そのものを目的として医師の処方のもと一時的に使われるモノ。
各種医療保険制度(全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、各共済組合、船員保険など)を利用し、療養費払いという制度となっています。
代金は一旦全額支払いし、その後各医療保険窓口にて還付申請手続きをすることで、払い戻しの給付を受けられるものです。
還付申請に必要な書類
義肢装具士の方が教えてくれるとは思いますが、必要な書類は以下のとおり。
- 保険証
- 印鑑
- 診断書または装具装着証明書
- 義肢製作所が発行する装具代金領収書
- 還付金振り込み先の口座番号
更生用装具とは
治療が終わり障害が固定した後の身体障害者の日常生活向上を目的としたモノです。
この場合は、社会保険制度によって手続きが異なります。
労災保険や戦傷病者特別援護法などもありますが、今回は身体障害者手帳をお持ちの方の場合の手続きについて解説していきます。
役所での申請から受領まで
申請する前に購入してしまうと、補助の対象にならないため、必ず事前にお住まいの市町村へ申請しましょう。
補装具の支給申請
申請に必要な書類
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- マイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
- 医師の意見書
- 義肢製作所から発行される見積書
※生活保護受給中の方は、生活保護証明書が必要になります。
代理人が申請する場合には、上記に加えて以下の書類も必要です。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
補装具が届くまで
申請後、身体障害者更生相談所などの判定および意見にもとづいて各市町村が補装具費の支給を決定すると、決定通知書が申請者の元に送付されます。
届いたら、補装具費支給券を義肢製作所へ提示してください。
そして、補装具の作製、または修理を行います。
装具が完成し引渡しが終わったら、自己負担がある場合には必要な金額を支払いします。
以上、身体障害者手帳を使って装具を作製するときの手続き方法について解説しました。必要になったときに確認していただければと思います。
下肢装具のトラブルについても解説していますので、ご覧ください。